病棟における患者様とご家族等との面会に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、医療法人社団美誠会荒川病院(以下、「当院」という)において「患者様の尊厳の保持と、療養生活の質の向上に資するための面会の実施」について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「面会」とは、関係法令、通知等に示された内容を踏まえ、以下のように定める。
入院中の患者様とそのご家族等との面会は、「患者様の尊厳の保持と、療養生活の質の向上に大きく資する」ことから、当院は、感染対策等の正当な理由なく、入院中の患者様に対するご家族等による面会を妨げないよう、この規程を運用する。本規程は定期的に見直しを行い、併せて、患者様及びそのご家族等に対し、本規定の内容が十分にご理解されるよう、病棟等の見やすい場所に掲示するなど、周知の努力を行う。また、感染対策上の必要により、やむを得ず面会の制限を行う場合にあっても、その制限が必要以上に厳格なものとならないように配慮する。 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)別添2の第2の20
(面会基準)
第3条 当院で行われる面会については、ICT及び感染対策委員会で協議を行い、感染対策委員長(院長)が判断する。
2 面会可否の判断は、安全管理上の配慮のうえ、主治医、病棟師長、受け持ち看護師が日々の状態で判断する。
3 また、その判断は、市中の感染症の流行状況に応じて、面会制限の内容が変更される場合がある。
4 本規程の対象者は、終末期の患者様(急変患者様を含む)以外の入院患者様とする。
5 クラスター発生など、感染対策上の必要によりやむを得ず面会の制限を行う場合は、その発生病棟に限り行うこととする。ただし、他病棟への感染拡大や隔離による感染制御が不可能な場合はこの限りではない。
(面会方法)
第4条 第3条に基づき定められた面会は、以下の方法で実施する。
2 面会時間ならびに面会者数
面会時間:平日14:00~19:00、土曜日11:00~13:00、日・祝日14:00~16:00とする。やむを得ない理由であれば、時間外の面会も可とする。
面会者数:1日1患者様につき4名までとし、面会時間は60分以内とする。
個室料金をお支払いの患者様への面会は、上記時間内で制限なく面会可能とする。
面会時間は、感染状況やご家族の希望などを考慮してその都度判断し、変更できる。
3 面会者の年齢制限
小学生以上は面会可能とする。未就学児の面会は個別に相談に応じる。
以下を満たす場合には、面会における年齢制限は行わない。
1)主治医より「自由に面会してよい」との許可が出ているとき。
2)感染症に罹患していないと判断されたとき。
・発熱・咳・くしゃみ・鼻水・下痢・嘔吐・発疹などの症状がない。
・2週間以内に感染症に罹患していない。
3)マスクを着用した状態を維持できる。
4)保護者の指示に従うことができ、静かに面会できる。
(通常面会外の対応)
第5条 通常面会外とは、終末期、急変等で主治医より「自由に面会してよい」との指示が出た場合をいう。
2 面会時間は、14:00~19:00以外でも可能とする。
面会時間、面会者数は患者様に負担がかからない範囲で判断し、主治医が許可する。
3 面会者は近親者を原則とするが事前に身元引受人から申請があった場合は許可する。
(環境の整備)
第6条 役職員等は、患者様の尊厳の保持及び療養生活の質の向上に資する面会の実施について、安全に実施できるよう、本規程の主旨を所属する部署の職員に伝達するとともに、適切な感染対応、面会の手順について指導を行うこととする。
(開示)
第7条 本規程や面会の基準及び方法等については、患者様、ご家族に周知する。
2 院内(受付)の掲示板に本規程の内容を掲示し、周知する。
3 当院ホームページに、本規程の主旨を掲載し、事前のご理解を頂くよう周知する。
4 面会の基準や方法に大幅な変更が生じた場合、ご家族へ案内状を送付する。
(施行期日)
この規程は、2026年6月1日から施行する。
医療法人社団美誠会
荒川病院 院長